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    ~労働災害による死亡者は減っているのに、なぜ死傷者は増え続けるのか~

改正労働安全衛生法で企業が押さえるべきポイント
~労働災害による死亡者は減っているのに、なぜ死傷者は増え続けるのか~

改正労働安全衛生法で企業が押さえるべきポイント<br>~労働災害による死亡者は減っているのに、なぜ死傷者は増え続けるのか~

1.はじめに――労働災害の「逆説」とは

これは、筆者がある企業の安全管理者から直接聞いた声だ。

「自社の安全対策は年々進化し重篤災害は減少している。一方で、休業災害がなぜ増え続けるのか」

こうした相反する状況に直面している安全管理者・経営層は、決して少なくないのではないだろうか。令和6年の労働災害統計にも、同じ状況が表れている。
死亡者数は746人で過去最少を更新する一方、休業4日以上の死傷者数は135,718人と4年連続で増加し、約25年前の水準に逆行している。
この一見矛盾するような実態は、令和7年に成立した改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)が生まれた背景の一つでもある。本コラムでは、この「逆説」の構造を紐解きながら、企業の安全衛生対策として今何をすべきかを整理する。

2.「ハインリッヒの法則」が崩れる
  ~3つの構造変化~

長年、安全管理の根拠とされてきたハインリッヒの1:29:300の法則—「1件の重篤事故の背後には29件の軽微事故、さらに300件のヒヤリハットが潜む」—というピラミッド構造を前提に、多くの企業は設備の安全化と重大事故の撲滅に注力してきた。しかし現実のデータは、このピラミッドの前提が崩れていることを示している。

図1 ハインリッヒの法則が崩れる労働災害の二重構造(筆者作成)

そもそもハインリッヒの法則は、重篤災害と軽微災害が同じ要因から相似形で発生することを前提としていた。しかし近年、ピラミッド構造における頂点の重篤災害は機械・設備起因の物的要因で減少する一方、底辺の軽微な災害はこれとは連動せずに転倒・加齢・第三次産業における労働者の増加などといった人的・環境的要因で増えている。頂点と底辺が別の要因で動く構造へ変質しつつあると考えられ、設備対策だけでは底辺の増加を止めることは難しいと言える。以下の3つはいずれも底辺を押し上げる要因であると考える。

①「行動災害」の急増

死傷災害の内訳を見ると、転倒・無理な動作といった「労働者の行動に起因する災害」がじりじりと増え、現在全体の58%を占める。どれほど設備を安全にしても、人間の行動そのものが変わらなければ防げない種類の労働災害が主流となりつつある。

②「業務リスク × 加齢リスク」の複合

60歳以上が死傷者全体の約30%を占め、年齢調整ベースでみても65歳以上の死傷発生率は上昇傾向にある。加齢に伴う筋力・バランス能力・視力の低下などが、それまで問題にならなかった日常業務のリスクを増大させる構造が背景にあると考えられる。エイジフレンドリーな職場づくりが急務と言える。

③ 第3次産業と多様化する労働者層

死傷災害の52%が第3次産業(小売・医療・社会福祉等)で発生し、平成27年の45%から増加が続く。また、外国人労働者については、全体に占める死傷者数の割合は低いものの平成20年の1.1%から令和6年では4.6%と約4倍に増加している。これは受け入れ拡大とともにさらに増加する可能性があると考えられる。 この背景には、雇用形態や属性による安全面の格差があると考えられる。第3次産業は製造業・建設業のような安全文化が十分に浸透していない面があり、非正規比率の高さから安全衛生教育やKY活動への参加機会も限定的になりがちである。非正規雇用者は正規雇用者より声を上げにくい立場ゆえ危険を申告しづらい。外国人労働者も、言語の壁から教育や注意喚起が伝わりにくく、声を上げにくい立場ゆえ危険を申告しづらい。こうして同じ現場でも正社員・日本人労働者よりリスクに晒されやすい構造が生じていると考えられる。

①から③に共通するのは、いずれも一件ごとの重篤度は比較的低いが発生頻度は高い災害群が増えているという点である。設備の安全化によって死亡・重篤災害は着実に減る一方で、これら災害群の累積が死傷者数全体を押し上げており、「死亡は減り、死傷は増える」という逆転現象の主因の一つとなっていると考えられる。

3.改正労働安全衛生法が見据える職場の変化
  ~施行スケジュールと改正の全体像~

今回の改正労働安全衛生法は、前項の課題に横断的に応えるものと位置づけられる。①行動災害と②高齢化には、エイジフレンドリー努力義務化と、および治療と仕事の両立支援(令和8年4月)が、③多様化する労働者層には個人事業者の保護拡大(令和9年1月・4月)や注文者等の配慮義務の明確化(令和7年5月)・措置義務の対象拡大(令和8年4月)、混在作業連絡調整の全業種化(令和9年4月)が対応する。加えて熱中症対策義務化(令和7年6月)、SDS約2,900物質拡大(令和8年4月)、ストレスチェック全事業場義務化など横断的改正も整備される。

表1 改正労働安全衛生法の施行スケジュール一覧

施行時期 主な内容
令和7年5月 注文者配慮義務の適用範囲の明確化(建設工事以外への拡大)
令和7年6月 熱中症対策の体制・手順整備の義務化(WBGT基準での体制整備・実施手順の作成・周知)
令和8年4月  特定元方事業者・注文者等の「措置義務」対象を個人事業者等へ拡大 / エイジフレンドリー努力義務化 / SDS約2,900物質義務化・罰則新設 / 機械の安全確保 / 治療と仕事の両立支援の努力義務化
令和8年10月 個人ばく露測定の法定化(作業環境測定士による実施)
令和9年1月 特定注文者・作業場所管理事業者による個人事業者等の業務上災害報告制度の新設(休業4日以上等。脳・心・精神疾患は除く)
令和9年4月  全業種への混在作業連絡調整義務(新設・第30条の4) / 個人事業者等自身への安全装置使用義務・特別教育受講義務等の付与
公布後3年以内 ストレスチェック全事業場義務化(50人未満含む)

今改正の本質:誰を守るかの再定義

前項で見たように、同じ作業場に雇用関係の内側と外側の働き手が混在する中、「うちの従業員ではない」という意識が安全対策の盲点を生んできた。今回の改正労働安全衛生法の重要なエッセンスは、この盲点を解消する「誰を守るか」の再定義にあると考えられる。従来の労働安全衛生法(以下、安衛法)は「事業者と雇用された労働者の関係」を前提としてきたが、今回の改正では、フリーランス・一人親方・中小企業の役員が自ら作業する場合も含め、「同じ場所で働くすべての人」へと保護の枠組みが拡大される。この転換は、ILO第155号条約への批准を可能にする法整備でもあり、国際標準への合流という意義も持つ。


こうした全体像を踏まえると、今回の改正で何が変わり、企業にどのような対応が求められるのかを正しく捉えておくことが重要となる。以下、実務対応のうえで押さえておきたい主要なポイントを整理する。

「配慮義務」と「措置義務」の区別:全業種への適用と保護対象の拡大(令和7年5月・令和8年4月)

従来、安衛法第3条の「注文者配慮義務」は建設業を主な対象と理解されてきた。今回の改正により建設工事以外の全業種の注文者にも明確に適用されることが条文上整理され、公布日(令和7年5月14日)から施行された。なお、これとは別に、令和8年4月からは、特定元方事業者や注文者等が講ずべき安全衛生上の措置義務(混在作業時の災害防止措置、建設物・設備等を使用させる際の措置、安衛法令違反となる指示の禁止等)について、その保護対象が「労働者」から「作業従事者」(個人事業者等を含む)に拡大される。「配慮義務」と「措置義務」は別の規定であり、対応も峻別が必要である。

ポイント: 第3条の配慮義務(全業種へ明確化)と、第15条等の措置義務(個人事業者等へ拡大)の違いを正しく理解し対応を

熱中症対策:体制・手順整備の義務化(令和7年6月)

令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、WBGT28度(または気温31度)以上の作業場で継続1時間以上または1日4時間超の作業を行う場合、熱中症症状の発見・応急手当・緊急搬送の手順を事前に文書化し、周知することが義務となる。

ポイント: WBGT28度以上の作業場(継続1時間以上等)では、熱中症対応手順の文書化・周知が法定義務

 

化学物質管理の自律化:SDS約2,900物質へ(令和8年4月)

GHS分類で有害性が認められる約2,900物質については、製造者等に対しSDS(Safety Data Sheet:安全データシート)の交付およびラベル表示が義務づけられ、違反に対する罰則が新設される(令和8年4月)。従来「メーカーへの罰則がなかった」構造的な不均衡が是正される転換点といえる。一方、事業者においても、リスクアセスメントの対象物質は従来の674物質から約2,900物質へと大きく拡大する。

ポイント: 令和84月からSDS義務対象が約2,900物質に拡大。リスクアセスメント対象物質も拡大

エイジフレンドリー対策:60歳以上を起点に取り組む努力義務(令和8年4月)

高齢労働者の労働災害防止措置が事業者の努力義務として法定化される(令和8年4月施行)。指針では①段差解消・照度確保・重量物の軽減といった職場環境の改善、②定期的な体力チェック、③身体能力に応じた業務マッチング、④リスクアセスメントの実施などを求めている。

ポイント: 60歳以上を目安に、環境改善・体力チェック・業務マッチング・RA4本柱で段階的に対応

個人ばく露測定の義務(令和8年10月)

個人ばく露測定のうち法令で定められたものは、作業環境測定の一つとして位置付けられる。測定は、所定の講習を修了した作業環境測定士等が基準に従って実施する。対象には「第3管理区分や溶接ヒューム」などのほか、推定ツールなどにより濃度基準値の1/2を超えるおそれがある場合の確認測定が含まれる。

ポイント: 義務の対象は第3管理区分や溶接ヒュームなど。まず推定ツールなどで自社の該当有無を確認

個人事業者等の災害報告制度の新設と、安全衛生教育等の義務(令和9年1月・4月)

令和9年1月からは、個人事業者が労働者と同一の場所での作業による業務上の災害(過重労働等を原因とする脳血管疾患、心臓疾患、精神障害によるものを除く)に遭い、死亡または休業4日以上となった場合に、特定注文者または作業場所管理事業者から労働基準監督署への報告を義務付ける制度が新設される。令和9年4月からは、個人事業者が労働者と同じ作業場所で働く場合、特別教育の受講や保護具の使用など、労働者と同等の安全義務が課される。

ポイント: 敷地内で働く外部の個人事業者の把握体制、今から整備を

混在作業の連絡調整:業種限定を撤廃(令和9年4月)

建設業・製造業・造船業に限定されていた混在作業の連絡調整義務が、業種を問わず全事業場に拡大される。なお、安衛法第30条の4の連絡調整義務違反に対する直罰規定は設けられていないが、実態として労災が発生した場合は元請責任や民事上の安全配慮義務違反に直結するおそれがあるため、軽視は禁物である。

ポイント: 施設内に外部業者が入る場面の棚卸しと入場ルールの文書化から着手

その他:業種・規模によっては重要となる改正項目

機械の安全確保(令和8年4月):ボイラー・クレーン等の特定機械検査が民間開放

ストレスチェック拡大(公布後3年以内):従業員50人未満の事業場にも義務化

治療と仕事の両立支援(令和8年4月施行):改正労働安全衛生法と一体的に整備された労働施策総合推進法の改正により、がん等で治療中の従業員への支援が事業主の努力義務化

4.5つのQ&Aによる実務上の整理

多岐にわたる法改正を受け、企業の安全管理者・人事担当者からは「自社にどこまで適用されるのか」「実際にどう対応すればいいのか」といった疑問が生じることが想定される。以下では、そうした現場の疑問を想定しながら、法令・行政の動向を踏まえた実務上の考え方をQ&A形式で整理する。

Q1:混在作業の連絡調整義務~自販機補充業者や宅配業者まで対象になるのか?~

A:

業種に関わらず「同一の場所」で危険・有害な作業が混在する場合、「作業場所管理事業者」に連絡調整義務が発生する(令和9年4月施行)。本条は契約関係ではなく「場所の管理という実態に基づき」連絡調整責任を課す点が新しい。単純な物品配送はそのまま対象とはならないが、施設内に複数の外部業者が入る場面は多くの企業に該当し得るため注意が必要である。

Q2:エイジフレンドリー~何歳から対象と考えればいいのか?~

A:

法令は「高年齢者」と規定するのみで年齢の明示はないが、統計上は60歳以上で死傷災害発生率が顕著に上昇する。実務上は60歳以上を一つの目安として、職場環境改善等を行うことが現実的と考えられる。

Q3:個人ばく露測定~作業環境測定士を確保できるか?~

A:

義務化の対象には「第3管理区分」と「溶接ヒューム」などがある。これに加え、濃度基準値設定物質については、推定ツールなどにより濃度基準値の1/2を超えるおそれがある場合に、確認測定として個人ばく露測定が必要となる。こうした義務が生じる場面において自社対応が困難な場合は、地域で対応している外部の専門機関や測定業者への依頼を検討する必要がある。

Q4:SDS開示~メーカーが「義務でないため開示しない」と言ってきたら?~

A:
令和8年4月以降は営業秘密対象外の全物質について開示義務が発生し、メーカーの恣意的な非開示は認められない。

Q5:ストレスチェック~協力会社の従業員の分まで元方事業者が管理するのか?~

A:
ストレスチェックは健康診断と同様、各事業者の義務であり、特定元方事業者が協力会社従業員の実施を監督・確認する法的義務はない。精神障害の労災認定件数は令和6年度で1,055件(過去最多)であり、全規模の企業にとって喫緊の経営課題と言えるだろう。

5.おわりに 
  ~安全を「経営投資」に位置づけるために~

かつての安全管理は重篤災害の撲滅を中心に据えてきたが、今やその対象は日常の行動リスク・高齢化・多様な就労形態へと広がっている。

死傷者が増え続けるこの現実の背景には、従来の安全衛生対策の枠組みが社会の変化に十分に追いついていない側面もあると考えられる。令和7年の改正労働安全衛生法は、その現実への制度的な応答の一つと捉えられると同時に、企業の「労働安全衛生を経営課題に位置づける姿勢」が問われる機会にもなり得るのではないだろうか。

法の義務をクリアするだけの企業と、安全を経営投資として位置づける企業との間では、人材の定着率や採用競争力、そして事業継続力における差が、労働力不足が深刻化する日本においてますます鮮明になるだろう。

本コラムでは詳細は割愛したが、法改正を機に改めて見直しの視点として意識しておきたいのが、①自社の義務事項のギャップ分析、②個人事業者との契約・安全衛生規程の見直し、③DX推進の3点であると考える。

法改正への対応や安全管理体制の見直しにあたっては、外部の専門家を適宜活用することも有効な選択肢の一つであると考える。

参考文献

[1] 令和6年の労働災害発生状況(厚生労働省):
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58198.htm (アクセス日:2026.5.20)

[2] 労働災害発生状況(年次推移・厚生労働省):
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/ (アクセス日:2026.5.20)

[3] 労働災害統計データ(職場のあんぜんサイト):
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/toukei_index.html
(アクセス日:2026.5.20)

[4] 労働安全衛生法の改正について(令和7年・厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html(アクセス日:2026.5.20)

[5] STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(厚生労働省):
https://www.mhlw.go.jp/stf/coolwork_2026.html
(アクセス日:2026.5.20)

[6] 働く人の今すぐ使える熱中症ガイド(厚生労働省):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133_00001.html (アクセス日:2026.5.20)

[7] 化学物質による労働災害防止のための新たな規制(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html (アクセス日:2026.5.20)

[8] SDS・ラベル義務対象物質の一覧・検索(職場のあんぜんサイト):
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html (アクセス日:2026.5.20)

[9] ケミガイド(厚生労働省):https://chemiguide.mhlw.go.jp/ (アクセス日:2026.5.20)

[10] 高年齢者の労働災害防止のための指針(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00010.html (アクセス日:2026.5.20)

[11] エイジフレンドリー補助金(厚生労働省):
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
(アクセス日:2026.5.20)

[12] 化学物質管理 相談窓口・RAツール(厚生労働省):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046255.html
(アクセス日:2026.5.20)

[13] 化学物質情報 総合検索(職場のあんぜんサイト):
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/kagaku_index.html
(アクセス日:2026.5.20)

[14] ストレスチェック等のメンタルヘルス対策(厚生労働省):
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
(アクセス日:2026.5.20)

[15] 小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(厚生労働省):
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
(アクセス日:2026.5.20)

[16] こころの耳(厚生労働省):
https://kokoro.mhlw.go.jp/ (
アクセス日:2026.5.20)

[17] 治療と仕事の両立支援ナビ(厚生労働省):
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/
(アクセス日:2026.5.20)

太田 真治

カジュアルティコンサルティング部 賠償・労災グループ

担当部長 兼 賠償・労災グループリーダー

カジュアルティコンサルティング部 賠償・労災グループ

技術士(総合技術監理 資源工学) / 労働安全コンサルタント(土木) / 危険物取扱者 甲種

略歴・実績

大学院工学研究科 資源開発工学専攻修了後、鉱業・採石業に従事し、2009 年に入社。
国内外の「製造業」「運送業」「鉱業」等に関わる多くの企業、団体、官公庁等に対し、労働災害防止に関するコンサルティングを実施。 労働安全衛生分野の他、PL・リコール分野を含めたコンサルティング領域を統括。
■担当プロジェクト: 以下プロジェクトでは通年かつ複数年でメイン担当・プロジェクトマネージャーとして従事
・経済産業省:石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業(マネジメントシステムの構築・有効化に係る調査・制度設計、関係法令の改正・執行に関連する調査、災害防止計画策定支援など)
・環境安全事業会社:PCB 処理事業トラブル等検証支援業務(トラブル等のリスク評価、安全管理体制の検証、現地調査など)
・シルバー人材センター:安全就業に関する調査事業(事故分析、現地調査、ガイドブック作成など)  など
■講演等:
企業、団体、官公庁の経営層、管理者、担当者等に対して安全管理や安全対策等に関する講演を実施

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