安全管理審査制度における溶接自主検査の位置付け

2017年(平成29年)4月1日以降、電気事業法の改正により、設置者が行う電気工作物の溶接部に対する検査(以下「溶接自主検査」)の実施に係る溶接安全管理審査は廃止となりました。
現在では、設置者が実施した溶接自主検査の実施状況及びその結果について、「使用前安全管理審査」または「定期安全管理審査」にて登録安全管理審査機関がその記録を用いて事後確認することとされています。

図1:溶接自主検査の位置付け

製品認証活用ポイント

登録安全管理審査機関が使用前安全管理審査または定期安全管理審査時に溶接自主検査記録を確認するため、製品認証を活用しないとそれぞれの審査で要する時間が増加することが見込まれます。
製品認証を活用した溶接自主検査を実施していただきますと、溶接自主検査記録の内容確認(10%サンプリング等)が免除され、従来とほぼ変わらない時間で使用前安全管理審査または定期安全管理審査を受審することができます。
また、製品認証は、当社と施工工場との契約になりますので、設置者への負担(申請書の提出、工程中の立会等)が軽減され円滑に溶接自主検査を進めることができます。

省略できる記録の比較表

図2:製品認証活用した場合の安全管理審査の流れ

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