企業リスク情報誌『SAFETY EYE』

No.18(2004年7月発行)中国製造物責任法の実務と企業の対応

製品・施設

中国における生産の主眼は、欧米や日本向けの輸出製品の製造から、今や中国の国内消費向けの製造へと大きく変ぼうしています。
中国には、既にPL法(製品品質法)が日本のPL法より早く施行されており、相手が日本企業や日本関連企業となると、訴訟沙汰になっているケースが見受けられます。
今回は、中国のPL法の第一人者である森・濱田松本法律事務所の張弁護士にお願いして、中国関連ビジネスを営む日本企業が常識として知っておくべき「中国のPL事情」から「PL法理」、「訴訟手続き」、「クレーム対応」に至るまで具体的に記載していただきました。
 本誌では、日本では例外的判例であっても、まだPLクレームを訴える原告側の立証義務とされる
「欠陥の立証義務」が、中国では既にメーカー側に挙証責任が移転しており、メーカーが「欠陥無しの反証」をしなければならないという怖い実態も紹介されています。

1. 現状
2. クレーム提起の原因
3. 日本企業が訴えられる原因
4. PL紛争を扱う機関
5. 消費者との紛争に関する法律
6. 製品品質法の要点
7. 三包責任
8. クレームの対応
9. マスコミ対策
10.事実の調査
11.挙証責任
12.鑑定
13.和解
14.訴状の送達
15.裁判及びその対応
16.弁護士の責任
17.今後の動向

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