ベトナムPL法導入(120209)

タイ、中国、インドと同様に、日本企業が注目するベトナムにおいて、2010年11月17日、実質的に「ベトナムPL法」とも言える「ベトナム消費者権利保護法」が制定され、2011年7月1日から施行となっています。

各国がPL法理を導入する場合、日本、韓国、中国、タイのようにPL法という民法の特別法を制定する国もありますが、フィリピン、台湾、マレーシアのように消費者保護法の改正でPL法理を導入する国もあります。ベトナムも消費者保護法として導入しました。いずれもPL法成立と言っても誤りではありません。現在、アジア地域でPL法理を導入した国々は、これで合計9ヶ国となりました。
ベトナムの消費者保護法の成立を紹介するサイトはあっても、「ベトナムにPL法成立」の見出しで言及するサイトはまだないようです。そこで、今回はベトナムの消費者保護法をPL法の観点から分析し、解説することとしました。そして、末尾にベトナム消費者保護法の当社試訳と原文を添付しました。また、同法の施行令も目次の当社試訳と原文を添付しました。本資料が貴社のリスクマネジメントにお役に立てば幸いです。

*キーワード:製造物責任、PL、ベトナム、ベトナムPL法、ベトナム消費者保護法、和訳
*地域:アジア、ベトナム