米国における水上バイクPL訴訟(120406)

水上バイクは、水上オートバイ、水上スクーターなどさまざまな呼び名で呼ばれています。そのような公称より、各メーカーがつけた呼び名の方が皆さんにはなじみが深いかもしれません。日本メーカーは、オートバイ、ATV(全地形型乗物)、スノーモービルと並んで、このパーソナル・ウォータークラフト(PWC:Personal Water Craft)と呼ばれる水上バイクの分野で、米国で大きなシェアを持っています。

これらのパワースポーツ・マーケット(Power Sport Market)と呼ばれる分野は、年々、その規模を拡大し、2011年では40億ドル(4000億円、$1=¥100換算)市場となっています。

日本では、海水浴場の波打ち際で、エンジンが停止して流されそうになっていた水上バイクを、持ち主が浜辺に戻そうとした際に、エンジンが始動して無人のまま200m近く暴走し、浜辺で遊んでいた2名の頭部に衝突した事故が発生しています。この事案では、水上バイクメーカーは、「本件水上バイクは、合理的な安全性を欠いた不相当に危険な製品であった」、「改造防止に関するメーカーの販売店指導に過失があった」としてPL訴訟に巻き込まれました。しかし、大阪高裁は、「本件は改造と、通常でない運転操作が競合して起きたもので、メ-カ-にそこまでの合理的予見義務はない」と、被告メーカー勝訴の判決(2000年)を下しています。

米国でも水上バイクメーカーは勝訴できるのでしょうか?今回は米国における水上バイクメーカーへのPL判例を調べてみました。本資料が貴社のリスクマネジメントにお役に立てば幸いです。

*キーワード:製造物責任、PL、米国判例、水上バイク、水上オートバイ、PWC
*地域:米国、アメリカ