アジア各国のPL法理一覧【後編】(120720)

21世紀の経済をけん引するアジア。そのアジアを無視して経済は語れません。経済が発展する時、PLも発展します。なぜなら、PL問題は、経済が豊かになり、国民が権利意識に目覚めたときに発生するからです。したがって、戦後もっとも早く豊かになった米国でPL問題は発展してきました。「PLを先進国病」などと言うのはそのためです。今、アジアが豊かになりつつある時、PL問題はアジアでビジネスをする日本企業にとって、避けて通ることはできません。そこで、2回にわたって、前後編として最新版のアジア各国のPL法理の導入状況、その概要を一覧表で紹介します。今回はその後編です。後編単独と、前編と後編を合わせた前後編もご提供しています。

【前編】:(1)日本、(2)中国、(3)台湾、(4)韓国、(5)タイ、(6)べトナム …No.185号でご紹介
【後編】:(7)インド、(8)フィリピン、(9)マレーシア、(10)インドネシア、(11)モンゴル、(12)シンガポール、(13)オーストラリア … 今回 No.189号にてご紹介

また、アジア各国のPL法理が理解しやすいよう、EUのPL指令に基づくPL法理の概要を比較基準として紹介しております。ウインドウ枠の固定を利用して、ご活用ください。なお、法理概要の紹介コラムは、PL法理の有無、法の正式名称、施行日、責任主体(連帯責任、求償規定、責任制限・排除条項を含む)、販売店の責任、賠償請求権者、対象性残物(リコール胃関連規定含む)、欠陥の定義、原告の立証義務、被告側抗弁(開発危険抗弁、強制法合致の抗弁、その他)、無過失責任原則の条項、慰謝料などの無形損害規定、懲罰的賠償金、賠償額の上限規定、免責金額規定、原告の過失相殺規定、出訴期限、法定責任期間となっています。
本資料が貴社のリスクマネジメントにお役に立てば幸いです。

*キーワード:製造物責任、PL、PL法、アジア、立法動向、アジア各国、消費者保護法
*地域:アジア