米国改定リコールハンドブック解説(130904)

米国では昔から「販売後の警告義務(post-sale duty to warn)」とか、「事故後の改修措置(post accident remedial measures)」といった問題が、PL(Product Liability)の一分野として論じられてきました。製品の安全性を十分吟味した上で、市場に流通させたつもりでも、上市後に、思わぬ潜在危険が顕在化することがあります。上述の問題は、製品の潜在的な危険に気付いた時、メーカーのアクションがPL問題に発展するという話です。今回は、製品危険に気付いた後の「是正措置(corrective action)」としての製品リコールを取り上げます。

PL追及が世界一厳しい米国では、メーカーが「自主リコール(voluntary recall)」すれば、「製品に欠陥があるからリコールしたのだ」と、原告がPL裁判でリコールを利用するのは明らかです。かといってリコールの決断が遅れ、消費者の傷害事故などが発生すれば、場合によっては懲罰的賠償を課せられるかもしれません。しかし、コスト負担の大きいリコールに、メーカーはそう簡単には踏み切れません。また、消費者からの苦情に基づき、消費者製品安全委員会(CPSC)による調査がなされ、「実質的な製品危険(substantial product hazard)」有りの予備的判定が下されることは、被告メーカーにとってPL裁判を更に不利なものとします。

そのような製品リコールの判断の指針となるのが、米国の消費者製品安全委員会(CPSC)が管轄するリコールハンドブックであり、このリコールハンドブックは2012年に改定されました。1999年版から実に13年ぶりの改定となっています。

本号では、この米国リコールハンドブックの改定に焦点を当て、その日本語版の全訳(試訳)をお届けすると共に、次のような項目について解説します。本資料が貴社のPL対策やリスクマネジメントにお役に立てば幸いです。

2008年施行の消費者製品安全改善法(CPSIA)がリコールハンドブックに与えた影響
日本と大きく異なる所轄官庁(CPSC)の関与度合い
米国リコールハンドブックの旧版との比較から見る改定版リコールハンドブックの特徴
PL追及を軽減し、迅速な自主リコールを促進したファーストトラック製品リコールプログラム
近年改定された諸外国のリコールガイドラインの概要

*キーワード:製造物責任、PL、リコール、ガイドライン、ハンドブック、改定、改訂
*地域:米国、日本、ヨーロッパ、欧州、オーストラリア、カナダ、イギリス