PL訴訟と労働災害(250828)

労働災害防止に当たっては、労働者側のヒューマンエラーの防止、作業手順書の整備、教育の徹底など様々な方法がある。一方で製品に起因して発生した労働災害に関しては、メーカー側も安全設計に努める必要があり、これを怠った、または十分でなかった場合は単なる労働災害事故ではなくPL責任問題ひいては訴訟に発展する可能性がある。また一部の産業用機器は、一般製品に必要とされる通常有すべき安全性に加えて、労働安全衛生法が定める機能・安全性を持たせることも必要である。

 

今回は、厚生労働省のHPに掲載されている労働災害事故事例の中から、製品の欠陥が原因の一部であり、PL責任問題に発展し得る事例を紹介する。いずれの事例も訴訟に至ったか否か、メーカーに対してPL責任が追及されたかどうかなどは不明であるが、訴訟に発展した場合に重要な争点となる前提事実を含んでいる。製品によって生じた事故は通常、当事者間で解決され、統計上は労働災害という括りでまとめられてしまうため、企業がPLという視点で労働災害事故事例をとらえることは困難であると考える。

 

本レポートでは、製品の設計・仕様等が要因である労働災害事例を対象とし、当社の考察・コメントを交えて解説する。

 

本資料が貴社のPL対策やリスクマネジメントに、少しでもお役に立つと幸いである。

 

* キーワード:PL、訴訟、事例、労働災害

* 地域:米国、国内

上記は、SOMPOリスクマネジメント社で配信している『PL調査レポート』のタイトルと概要です。