東ヨーロッパ各国PL法制度一覧表【後編】(150417)

前回(No.223 前編)に引き続き東欧諸国のPL法理の後編をお届けします。また、使いやすいよう前後編を合体したものもお届けします。後編では、バルト三国のエストニア、ラトビア、リトアニアに加え、スロベニア、ウクライナ、カザフスタンの合計6ヶ国を加えました。これで東欧シリーズは下記の15ヶ国となりました。

【前編】
(1) ポーランド
(2) ハンガリー
(3) ルーマニア
(4) ブルガリア
(5) チェコ
(6) スロバキア
(7) クロアチア
(8) グルジア
(9) ベラルーシ

【後編】
(10) スロベニア
(11) エストニア
(12) ラトビア
(13) リトアニア
(14) ウクライナ
(15) カザフスタン

今回、前後編を通じて東欧各国のPL法理を、各国の言語で規定した関連法の条文レベルで調査しました。これら東欧各国のPL法理を日本文や英文で紹介した文献はほとんどありませんが、正確性を求める会員企業のために、引用文献ではなく、直接、根拠法を確認すべきだと思ったからです。

今回の調査の結果、「消費者の権利と義務法」といったPL法と呼んでもよい「特別法」によってPL法理を規定している国もありますが、その国の「民法」や「消費者保護法」などがPL法の補完規定となっている国や、重複規定となっている国など、さまざまなバラエティがあることがわかりました。

また、これは旧ソビエト連邦の国に多いのですが、製品のメーカーに対し、製品を安全に使用するための十分な製品安全情報を消費者に提供することを義務付けている反面、それらの製品安全情報を守らなかった消費者が製品でケガをしても、消費者から製品メーカーへの損害賠償請求を認めない国も見られます。取扱説明書を読まない消費者がケガをしても、「より安全な代替設計を採用していれば、今回のケガは防げた」と主張して提訴し、陪審制度の下で消費者が勝訴する米国とは大違いです。

本号が、現在、東欧諸国とビジネスを行っている日本企業、または今後行う計画のある日本企業の会員の皆様に少しでもお役に立てば幸いです。

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