虚偽表示とPL②(サプリメント、ペットフード、化粧品) ――米国における虚偽表示PL訴訟の解説(210427)

日本においては、製品の品質などを不当に表示する「優良誤認表示」、取引条件や価格などについて不当に表示する「有利誤認表示」などが発覚した場合、景品表示法違反として行政から注意喚起を受け、販売停止措置などを講じなければならない場合があります。

 

一方米国においては近年上記のような消費者が誤認するような表示が見受けられる製品に対して、虚偽表示という形で訴訟事案となる案件が増加傾向にあります。この虚偽表示訴訟は、日本でも景表法違反になりそうなレベルの事案から、『言いがかり』に近いようなものまで非常に幅広く様々な訴訟が起こされています。これらの事案に巻き込まれ、結果として数億円、数十億円などの巨額の賠償金を支払うケースも見受けられます。

 

そこで、本稿では実際にどのような表示が問題となるかを把握いただくため、米国で近年生じている虚偽表示訴訟の事例を、製品カテゴリー別に紹介していきます。なお、事例の数が非常に多く多岐にわたることから、前号では『食品』に関わる事例を紹介しましたが、本稿では『サプリメント(健康食品)』『ペットフード』『化粧品』をテーマにご紹介し、以降シリーズとしてお届けします。

 

米国における虚偽表示訴訟事例ではありますが、日本や他の地域に置き換えれば、消費者の誤解を生まないための表示の考え方として参考になると考えます。

 

本資料が貴社のPL対策やリスクマネジメントに、少しでもお役に立ちましたら幸いです。

 

* キーワード:製造物責任法、虚偽、表示、訴訟、判例、サプリメント、ペットフード、化粧品
* 地域:アメリカ、北米