梱包箱の製造機械による負傷事故と設計欠陥(990524)

機械の安全カバーにインターロックが取り付けて無かった「設計欠陥」が問われた例です。
事故の1年後に、メーカーは自社製品にインターロックを取り付けました。事故後の製品改修(設計変更)の証拠採用が争点となっています。
雇用主は、負傷した機械のオペレーターに取扱説明書を渡していませんでした。設計欠陥訴訟において、機械本体に貼られた警告ラベルや、取扱説明書の記載が問題になっています。
被告メーカー側の弁護士の反対尋問や、専門家証人の証言のまずさが、原告側の求める証拠採用の門戸を開けてしまいました。技術的・コスト的に採用可能なインターロックを設けるという製品安全策を採用していなかったことが、メーカー側の第一の反省点ですが、デフェンスのあり方についても反省を求める内容となっています。