洗浄剤の英語以外の警告併記義務とPL(取扱説明書に英語以外の警告は必要か)(000417)

人種の「るつぼ」と言われているアメリカにおいては、地区によっては英語は全く使用されていません。今回紹介するケースでも、事故が発生したのはプエルトリコであり、ここではスペイン語が使用されていませんでした。したがって、危険な化学薬品である洗浄剤を扱っていた従業員は英文で記載されていた警告ラベルの文字が読めなかったのです。
このような状況の中で、連邦法に従って英語だけで警告していた場合でも、メーカーはスペイン語で併記していなかったとしてPL上の責任を追及されるのでしょうか?今回の特集では本判例の「取扱説明書に英語以外の警告は必要か?」という点について注目し、まとめてみました。