欠陥製品としての『電気』のPL判例について(電気そのものの欠陥追及判例紹介)(000508)

欠陥製品としての『電気』のPL判例について、電気そのものの欠陥が追及された判例を紹介します。
アメリカでは電力供給の自由化は日本よりはるかに進んでおり、それに伴い、供給した「電気」に欠陥があった場合、PL追及の対象物としての「製品としての電気」が問題になってきました。
アメリカでは、製品である電気に、電圧異常、周波数異常、波形異常、迷走電流などの欠陥が明らかであれば「製品の欠陥」として他の製品と区別せずPL法(判例法、コモンロー)を適用すべきだとの意見が強いようです。
一方、日本では95年のPL法制定時に「製造物とは製造または加工された動産をいう」「動産とは有体物である(民法85条)」「電気は有体物でなく無体物であり、また契約法による責任追及が可能である」との理由からPL法の対象から外されました。今回は、PL法の対象製品についての特集です。