米国における事故後製品改修の証拠採用 (010416)

PL事故の発生によりメーカーが、製品の隠れたる欠陥や、設計や警告に更に改善すべき事項があることに気付くことはよくあることです。そのような場合、メーカーとしてはすぐに改善に着手したいところですが、設計変更や警告変更の事実をもって、「メーカーに過失があった」とか、「事故品は欠陥品であった」とか原告に主張される恐れがあります。そのようなことが認められると、メーカーは製品改良の意欲を失い、消費者やユーザー、ひいては社会全体にとっても良いことではないからです。今回は、この事故後改修の問題を取り上げ、次のような項目で解説しています(A4版16ぺージ)。

1.過失責任における証拠採用
2.厳格責任における証拠採用
3.リコールレターやリコール・キャンペーンの証拠採用
4.事故後改修の証拠採用に関する各州の判例紹介