業界安全基準を作成したプ−ル協会敗訴 (011019)

水深の浅いプールに飛び込み、プールの底の部分に頭を打ちつけ、四肢麻痺になったり死亡したりするケースは、アメリカでも日本でも見受けられます。日本ではプールを所有・管理している学校や市町村などの土地工作物責任、施設賠償事例として取り扱われることが多いのですが、アメリカではプールメーカーへのPL訴訟へ発展するケースが多く見られます。今回紹介するケースでは、プールの安全基準を作成している「プール協会」が提訴され敗訴しています。

本件のプール安全基準をめぐるPL訴訟では、危険がわかった後も安全基準を改訂し、警告を発しなかったプール協会の不作為が問われました。日本でも薬害エイズ訴訟判決にみられるように「本来やるべき立場の人々が業務遂行しなかった」といった「不作為」が問われる時代になってきました。「他山の石」として注意したいものです。