米国における医薬品の欠陥判定基準 (011207)

判例法を採用している米国で、裁判基範としての「リステイトメント」があります。64年以来の改定となります第三次リステイトメント(97年改定)が、各州でどのように取り扱われるかが注目されます。
Seton Hall University 准教授コンクの論文は、第三次リステイトメントにたいし、処方薬や医療器具の設計上の欠陥判断にあたり、その他の一般製品と異なる特別扱いした点を強く批判しています。また、実際、ネブラスカ州最高裁判所は、州最高裁としては全米で初めて、処方薬や医療器具の設計上の欠陥に対するメーカー責任について定めた第三次リステイトメント第6条(c)を不採択としています。
製品分野が異なっていても、米国のPL裁判における欠陥判定の考え方が、日本のPL裁判に影響を及ぼす可能性は、ゼロとは言えず、今後もその推移を見守っていきたいと思います。