ホンコンにおけるPLに関する法理論概論 (020109)

一国家二制度の方針下のホンコンにおいてのPLにはどのような法理が適用されているのでしょうか?中国の産品質量法でしょうか、それとも厳格責任法理の導入をうたったEC指令を元に87年に制定された英国のPL法でしょうか?
実は、ホンコンは、全人代で可決された「香港基本法」によって支配されおり、PLも例外ではありません。この「香港基本法」は、旧ホンコンで採用されていた従来の法律、すなわち普通法(コモンロー)、衡平法、条例、付属立法と習慣法を尊重しています。
これは、ホンコンは、中国の憲法に基づき、香港特別行政区とされている事によります。この行政区では現行の法律は変わらない、とされています、但し、「香港基本法」に抵触しないことが条件です。