消費生活製品の危険情報公表法案(民主党案)(020123)

一メーカーに対する事故情報の報告義務強化の動きがさかんです。この動きの背景には日本で発生した一昨年の乳製品の食中毒事故、自動車やタイヤのリコール問題や、米国の運輸省(DOT,NHTSA)のTREAD法制定や、消費者製品安全法(CPSA)の改定、ヨーロッパにおける一般製品安全指令の改定などに見られる「重大な人身傷害危険を持つ製品に対する緊急警戒システム」を実行可能なものにしようとする動きと関連しているものと思われます。
日本においても、東京都は2001年7月に事故拡大防止の観点から企業に対し、事故情報の報告義務を課す制度を導入することを国に要望しました。また、2001年12月4日には民主党が、今回紹介する報告義務違反に対する罰則規定を盛り込んだ『消費者製品の危険情報公表法案』を国会に提出しました。この民主党案は、2002年1月21日から始まった今期通常国会で審議される見通しです。
また、国土交通省は2002年1月19日、従来の道路運送車両法による「リコール勧告」「勧告に従わない企業名の公表」を改正案を今期国会に提出する方針を公表しました。この改定案によれば、「勧告」「企業名の公表」に続き、「リコール強制の命令権とその公表」および「従来100万円だった罰金の上限を数千万から1億円に変更」し、更に「自動車の安全に深くかかわる部品(タイヤやチャイルドシートなど)も対象に追加」するようです。これなども米国のTREAD法の影響を強く受けています。事故情報の報告義務に関してもTREAD法に似た厳しいものを要求してくる可能性もあります。なお、国土交通省は一昨年の事故後にメーカーからの事故情報をうながす目的で、国土交通省のホームページに一般消費者からの製品苦情受付のEメール欄を設けています。