ME機器の従来民法に基づくPL判決、送血ポンプ(031024)

今回紹介する事案は、前号と同じく、医療機器・器具(ME機器、MD機器)のPLが追及されたものですが、前号と異なり、PL法施行前に納品された心臓ポンプが対象となり、従来民法の過失責任に基づく賠償責任がなされています。しかし、PL法の施行以来、裁判官は従来民法の不法行為責任を適用する場合でもPL法の考え方に少なからず影響を受けており、本ケースでも、裁判官はPL法を引用して判断している部分が何カ所かあります。どのように製品の欠陥を認定し、過失を認定していったのかを中心に紹介したいと思います。