給食食器の国内PL判例紹介(031127)

本件は、製品自体に「設計上の欠陥」や「製造上の欠陥」が無いと裁判所が認めながら、「警告・表示上の欠陥」があるとして、PL法に基づきメーカーに賠償責任を課した国内2番目の事案として注目されます。裁判の原因となったのは、学校給食用の耐熱強化ガラス食器で、割れた時の破片で小学生が重大なケガをしたことです。同種事故は2件発生し、共にPL訴訟が提起されていますが、今回はその1件についての報告です。今後は日本でも米国並に、「製品本体の欠陥」も「表示上の欠陥」も、「欠陥」としては全く同じ重さで判断される判決が増えると予想されます。今回の判決は、その初期のリーデイング判例となるかもしれません。