無過失責任に基づくPL法理概観(040130)

無過失責任に基づくPL法理は、大量生産・大量消費の経済構造が確立されるに伴なって生じてきた欠陥製品被害問題を解決していくために誕生したものであり、企業と消費者との間に存在する不平等関係を是正し、欠陥製品による損害をより合理的に分担していくことを目的とした考え方である。しかし、世界的に見ると、無過失責任に基づくPL法理の制定・施行された内容については、各国の既存法制度や国民の法に対する意識の相違が反映されたものとなっており、細かく見れば必ずしも同一の内容等にはなっていない現状にある。本号では、米国、欧州、中国、日本、その他諸国のPL法の違いや動向について述べていく。