電子媒体による文書記録とPL訴訟対策(041214)

米国では、企業がPL訴訟に巻き込まれた場合、保存されている電子媒体の文書や記録類は、PL裁判において、紙ベースの文書や記録と同様に、「開示手続き(Discovery)」により、証拠文書として提出させられます。日本ではどうでしょうか? 日本の裁判所は、依然として紙ベースの原紙主義を基本原則としていますが、文書類の電子化が着々と進む今日、グローバル化の波は止められません。いずれ電子文書の証拠採用が一般化する事でしょう。
本号では、この電子文書化の流れを受け、米国のPLデフェンスにおいて、被告企業にとって大きな問題となっている『電子開示(Electronic Discovery)』について、同開示に造詣が深い米国法律事務所の投稿原稿に当社独自の追加資料を加え、電子開示とはどのようなものか?被告企業にとって、どのような問題があるのか?どう対処したらよいのか?について整理したものです。米国の現地生産企業、輸出関連企業だけでなく、いずれ国内販売企業にとっても有益な情報になると思われます。