関連子会社の賠償責任が親会社に及ぶ要件(050922)

工場施設からの延焼や有毒物質の漏洩、または欠陥製品によるPL(Product liability、製造物責任)被害などにあった人々は、その損害賠償を求めて、その工場所有者や製品メーカーである企業を提訴することがある。この場合に、被告である企業の賠償資力が十分であれば、原告は、その企業だけ被告とすれば十分と考える。しかし、被告企業が子会社で、現地資産や賠償資力が十分でない場合、原告は、「賠償資力の確保」という観点から、現地法人の子会社だけでなく、その親会社も被告として訴訟に引きずり込もうとする。被告とされた親会社は「うちは別法人だから、道義上の責任はあっても、子会社のやったことに対して法律上の賠償責任はない」と反論する。本号では、親会社の責任が法的にも追及される可能性や、その要件について、米国の弁護士事務所の調査報告書をベースに当社で大幅に肉付けしてみました。