米国マクドナルド肥満PL訴訟(060421)

この「肥満訴訟」は、一見馬鹿げた訴訟、”Frivolous Suit”に見えますが、実は「個人の自己責任」と「企業を含む社会の責任」との線引きという問題を提起しています。個人の自己責任を問うには、個人が正しい判断ができる正確な情報が提供されていなければなりません。判断材料もきちんと提供せずに「勝手に食べ過ぎた本人が悪い」とばかり責められないからです。「マクドナルド社からの情報提供は充分であったか?」となると、結構まじめなPL問題になります。日本の裁判所なら門前払いが必至の事案ですが、米国連邦地裁は、この点について真っ向から吟味しています。

本資料では米国マクドナルド社に対する「肥満PL訴訟における原告の主張や判決内容」を紹介すると共に、「連邦チーズバーガー法案の動向」や、「各州におけるチーズバーガー法の成立状況」などを紹介しています(判決文、法案、法の原文を参考添付)。本資料が、食品原材料メーカーや健康食品メーカーなどの輸出や現地生産を行う食品業界だけでなく、米国でビジネスを行なう全ての日本メーカーにとって、米国”Frivolous Suit”への理解につながることを願っています。