欧州における製品リコール状況(060831)

EU関連では、PLと関連のある指令として、欧州にPL法理を導入した「欠陥製品に関する賠償指令(PL指令)(85/374/EEC)」や「機械指令」「一般製品指令」などがあり、「一般製品指令(GSPD)」に関しては、当「PL情報会員ニュース No.50号」で2001年の改定動向を紹介し、「PL情報会員ニュース No.86号」で、2004年1月15日から発効した改定版の骨子を紹介しました。

この一般製品指令(GSPD)では、製品のメーカーや輸入業者に対し、「安全な製品」を市場に供給する義務を課していると共に、万が一、上市した製品に欠陥があり、消費者に危険を及ぼすと判明した場合に、迅速な回収義務を課しています。

そこで今回は、EU加盟各国に監視体制の強化を要請し、上市後の「重大(深刻)なリスクを呈する製品の早期発見」を目的とした 「RAPEX(Rapid Exchange of Information)」と呼ばれるシステムの現状を、具体的な多数のリコール例と共に紹介します。なお、今後は当社が発行している米国を中心とした毎月の「海外製品リコール情報」に、欧州RAPEX情報を加えて毎月お届けします。

「PL情報会員ニュース No.50号」【http://www.sjnk-rm.co.jp/service/pl_legal/sjr_news/sjr_news_050.html】
「PL情報会員ニュース No.86号」【http://www.sjnk-rm.co.jp/service/pl_legal/sjr_news/sjr_news_086.html】