消費生活用製品安全法の改正案(061108)

今回のPL情報では、メーカー等に製品事故報告を義務づけるため、臨時国会に提出された「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案」を紹介致します。

ガス湯沸器、家庭用シュレッダーなど広い範囲で製品事故が多発した結果、消費者への被害も広がり、国民の消費者保護行政への批判も格段に厳しくなりました。そこで国は規制緩和の流れの中で、埋もれがちであった消費者保護のための社会的規制の強化に乗り出しました。これまで、製品事故情報の所轄官庁への報告義務は一部の製品だけでしたが、経済産業省は消費者用製品に関して「重大製品事故の報告義務化」という規制強化を柱とする改正案を提出したのです。
本号は、今回の改正法案の下では、誰が、どのような事故の時に報告するのか?適用除外の製品は?どのような問題点が残っているか?といった点をわかりやすく解説しています。本号は、企業が製品事故の迅速な対応体制をととのえるうえで有益な資料と言えます。