仏国のリコール関連法(070405)

今回のPL情報では、このEU域内共通規定であるEU一般製品安全指令に基づき、フランスで導入された製品安全・リコール規定についてご紹介します。

EU加盟各国は、域内共通の製品安全・リコール規定(一般製品安全指令:GPSD:General Product Safety Directive 2001/95/EC)を元に、自国の規定やガイドラインを定めています(前号「PL情報No.130では、このEU一般製品安全指令に基づくリコール制度について解説しました)。
フランスは、PL法理を導入する必要が無いほど契約責任に基づく責任追及が厳しい国でしたのでEC指令に基づくPL法理の導入は遅れましたが、この一般製品安全指令に基づくリコール制度はすみやかに導入しています。
しかし、外国企業がフランスのリコール制度について詳しく知ろうと情報収集をおこなう場合、フランスには、公式資料のほとんどがフランス語で表記されているなど、言語上の高い障壁があります。

そこで今回のPL情報は、フランスのPL専門弁護士に協力を要請し、EU一般製品安全指令ふまえ、「フランスのどのような法律が消費者用製品のリコールに関連するのか?」「どの条文が関連するのか?」といった事柄を調べてみました。また、現時点では英文化されていない「フランス消費者法典」の翻訳も同弁護士事務所に依頼して行い、参考添付しました。本号はフランスでビジネスを行う日本企業にとって、非常に関心の高いと思われる項目に焦点をあてた有益な資料となっています。