経営者のPL責任(前編)(070713)

今回と次回のPL情報では、経営者に対する賠償責任強化の流れの中で、企業経営者は欠陥製品によるPL事故が発生に備えて、日頃からどのような体制整備や内部統制の実務を行わねばならないかについてまとめた「経営者のPL責任」をお送りいたします。

現在、ガス湯沸器、リチウム電池など製品事故が多発した結果、政府も消費者保護のための規制強化に乗り出し、メーカーを取り巻く環境は一段と厳しくなっています。また、これまで 「企業組織内の一部分の問題」として扱われてきたPL問題が、現在は「経営問題」として捉えられるようになり、(1)企業倫理の問題、(2)企業統治(ガバナンス)の問題、(3)CSR(企業の社会的責任)問題、(4)全社的な危機管理対応の問題、(5)経営管理の問題という側面から扱われるようになってきました。

「経営問題」解決の手段の一つとして、「経営者責任」を明確にする傾向は、初期の品質マネジメントシステム(ISO 9000-1994)に見られ、環境マネジメントシステム(ISO 14000)の中で明確にされてきましたが、次のような法令、判例、ガイドラインが登場することで、その流れは一層、加速しています。

(1)新会社法(2006年5月1日施行)
(2)改正消費者用製品安全法(2007年5月14日施行)
(3)製品安全自主行動計画策定のためのガイドライン(2007年3月2日公表)
(4)株主代表訴訟(役員賠償、D&O)に係わる判例

本号は、前編として上記(1)~(3)の観点から「経営者の責任」を論じています。企業経営者が欠陥製品によるPL事故発生に備えた体制や内部統制システムを的確に整備するうえで、非常に有益な資料と言えます。後編は上記(4)の観点から「経営者の責任」を論じます。