マシニングセンタ(工作機械)の国内PL判例(081201)

マシニングセンタが原因で工場火災が発生し、その損害を賠償せよとマシニング・センタのメーカーに対し、機械を使用していた工場側が提訴しました。結果は、原告敗訴でしたが、どのような点が争点になったのか?それを日本の裁判所がPL法に基づき、どのように判断したのか?は、マシニング・センタ以外の工作機械メーカーにも大いに参考になると思われます。
本判例はPL法に基づく企業間の訴訟です。日本のPL法は企業間でも使用することができます。おそらくこのようなPL法は世界で唯一、日本だけでしょう。本件はマシニング・センタという時代の先端を行くコンピュータ制御の工作機械に対するPL訴訟という点でも注目されます。
また、本資料の末尾には「当社コメント」を掲載しています。当社の長年にわたるPLコンサルティングの経験から、本件事案が米国で起こされた場合も、今回のように被告であるマシニング・センタのメーカーが勝訴できるのか?被告メーカー側に何かPL対策上の問題点、反省点は無いか?という視点からまとめてみました。

本資料が会員企業の皆様のリスクマネジメントにお役に立てば幸いです。