こんにゃくゼリーに初の国内判決(101207)

幼児・子供や高齢者に多くの窒息・死亡事故をもたらしている「こんにゃくゼリー」に対し、初めての司法判断が下りました。原告敗訴の判決でした。ネット上では、こんにゃくゼリーの訴訟に対し、原告に対する厳しい意見が目立ちます。

このような世間の反応を見ていると、「隣人訴訟」が思い出されます。 「隣人訴訟」では「恩をあだで返す恩知らずな原告」とされたのです。当時の日本社会の法意識を示した判決となりました。今回の「こんにゃくゼリー」の訴訟も、日本の現時点のPLに関する世間の法意識を示す事案となりました。相変わらず「隣人訴訟」の感覚が続いている社会と感じさせる反応でした。

しかし、もっと冷静に、純然たるPL法理の元で、この「こんにゃくゼリーのPL判決」を見つめる必要があります。そして、多くの日本人が「製品の欠陥とは何か?」を考える必要があります。そこで、今回は、PL法制定時の立法趣旨に立ち返り、「欠陥」の定義に基づき、この判決内容を詳しく検討してみました。本号が、貴社の欧州ビジネスのリスク・マネジメントにお役に立てば幸いです。