携帯電話による火傷判決(110519)

携帯電話をポケットに入れたままコタツに入り、うたたねをした男性が、「携帯電話が原因で火傷した」と主張して、PL法に基づき、携帯電話機メーカーを提訴しました。このケースは、携帯電話に関する初のPL訴訟です。これに対し、仙台地裁はメーカーの責任を否定し、仙台高裁は肯定しました。

今回、仙台高裁が示した考え方は、今後のPL訴訟にも影響を与えるものと思われます。
本訴訟が提起したPL上の問題点は次の通りです。

PL法で言う「通常の使用」とは?
原告の欠陥立証義務の程度
「隠れたる危険」と警告義務

本号ではこれらの検討事項について、PL法の立法趣旨や、本判決前に下された日本の革新的参考判例と共に紹介します。本号が、貴社の欧州ビジネスのリスク・マネジメントにお役に立てば幸いです。